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ODAとは

ODAの概要を説明します。

1.ODAとは

ODA(Official Development Assistance「政府開発援助」)とは、政府または政府の実施機関によって開発途上国または国際機関に供与されるもので、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による協力のことです。

OECD(Organization for Economic Cooperation and Development「経済協力開発機構」)のDAC(Development Assistance Committee「開発援助委員会」)の定義によると、ODAとは、次の三つの要件を充たす資金の流れだとされています。

(1)政府ないし政府実施機関によって供与されるものであること。
(2)開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としていること。
(3)資金協力については、その供与条件が開発途上国にとって重い負担にならないようになっており、グラント・エレメント(G.E.)が25%以上であること。


2.ODAの分類

ODA概説

外務省より引用

3.政府開発援助大綱(項目の抜粋)

I.理念 ―目的、方針、重点
(1)目的
我が国ODAの目的は、国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資することである。
(2)基本方針
 (a)開発途上国の自助努力支援
 (b)「人間の安全保障」の視点
 (c)公平性の確保
 (d)我が国の経験と知見の活用
 (e)国際社会における協調と連携
(3)重点課題
 (a)貧困削減
 (b)持続的成長
 (c)地球的規模の問題への取組
 (d)平和の構築 
(4)重点地域
 アジア

II.援助実施の原則
(1)環境と開発を両立させる。
(2)軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。
(3)テロや大量破壊兵器の拡散を防止するなど国際平和と安定を維持・強化するとともに、開発途上国はその国内資源を自国の経済社会開発のために適正かつ優先的に配分すべきであるとの観点から、開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入などの動向に十分注意を払う。
(4)開発途上国における民主化の促進、市場経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払う。

III.援助政策の立案及び実施
1.援助政策の立案及び実施体制
(1)一貫性のある援助政策の立案
(2)関係府省間の連携
(3)政府と実施機関の連携
(4)政策協議の強化
(5)政策の決定過程・実施における現地機能の強化
(6)内外の援助関係者との連携

2.国民参加の拡大
(1)国民各層の広範な参加
(2)人材育成と開発研究
(3)開発教育
(4)情報公開と広報

3.効果的実施のために必要な事項
(1)評価の充実
(2)適正な手続きの確保
(3)不正、腐敗の防止
(4)援助関係者の安全確保

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